大判例

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東京高等裁判所 平成元年(行ケ)63号 判決

請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)、三(審決の理由の要点)及び四(審決の取消事由)の事実は、すべて当事者間に争いがない。

右の事実によれば、審決は、本願明細書が第二次補正により補正されたことを看過し、本願第一発明の要旨認定を誤つて引用例記載の発明と対比判断した結果、本願第一発明が「時間巾が一〔μs〕乃至一〇〔μs〕の範囲内にあつて電流のピーク値が〇・二〔A〕乃至二〇〔A〕の範囲内にある主放電加工電流を前記放電加工間隙に流す」との構成を有する点において引用例記載の発明と相違することを看過したものであつて、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、違法として取消しを免れない。

よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容する。

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